社長・役員
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年2月29日現在
(注) 自己株式227,075株は、「個人その他」欄に227単元及び「単元未満株式の状況」欄に75株を含めて記載しております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 伊藤 伸介氏、若槻 良宏氏、前田 博氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役 髙澤 陽介氏及び安藤 力氏の所有株式数は、セイヒョー従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、当社の企業統治において重要な役割を果たしております。
社外取締役 伊藤 伸介氏は、公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、会計専門家としての立場から、業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 若槻 良宏氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、法律の専門家として経営から独立した立場で、取締役会の監査・監督強化、経営の透明性の確保に寄与されることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社は、同氏が代表弁護士を務める弁護士法人青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当社が直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める株式会社スノーピークと当社との間には、商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社売上高に対する当該取引の割合は僅少であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、当社の企業経営全般に有益な助言を行っております。今後も経営者としての経験を当社経営の監督強化に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監査・監視し、客観的な立場から適宜質問や助言・提言を行っております。その他、重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査等委員会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査等委員会との間では、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査等委員会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行っており、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査等委員会に報告し、三者で協議した上で改善を行い、代表取締役社長を通じて執行役員会において改善事項として伝達しております。
当社においては、独立社外取締役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、当社の業務執行者でないこと。また、過去10年間においても当社の業務執行者であったことがないこと。
2) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注1)
3) 当社の主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注2)
4) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、当社から役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)~ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注3)
(注)1 当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
2 当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間売上高の2%以上の額の支払いを行っている者をいう。
3 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
関係会社
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
2 【沿革】