2024年2月期有価証券報告書より
  • 社員数
    290名(単体)
  • 平均年齢
    45.0歳(単体)
  • 平均勤続年数
    17.0年(単体)
  • 平均年収
    4,202,886円(単体)

従業員の状況

5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2024年2月29日現在

従業員数(人)

平均年齢

平均勤続年数

平均年間給与(円)

290

(623)

    45歳11ヶ月

     17年08ヶ月

4,202,886

 

(注) 1 当社は衣料品等小売業の単一セグメントのため、事業部毎の記載はしておりません。

2 従業員数は、当社から他社への出向者、パートタイマー及びアルバイトを除く就業人員であります。

なお、パートタイマー及びアルバイトの臨時従業員(1人1日8時間換算)は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

3 当事業年度より集計方法を変更し、従来、臨時従業員に含めていた地域限定社員を従業員に含めて記載しております。

4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(2) 労働組合の状況

名称

マックハウスユニオン

上部団体名

UAゼンセン・専門店ユニオン連合会

結成年月日

2000年3月14日

組合員数

     293名

労使関係

労使関係は円満に推移しております。

 

 

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の

割合(%)
 (注1)

男性労働者の
育児休業取得率(%)(注2)

労働者の男女の賃金の差異(%)(注)

全労働者

正規雇用労働者

パート・
有期労働者

12.5

50.0

48.1

76.5

100.0

 

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。

サステナビリティに関する取り組み(人的資本に関する取組みを含む)

 

2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組の状況は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度(2024年2月29日)現在において当社が判断したものであります。

 

(1)ガバナンス

当社は、アパレル専門店として、環境問題・社会課題に取り組み、衣類の販売を通じて地域社会のお客様の豊かさと幸せに貢献することをサステナビリティ基本方針としております。「サステナブル推進委員会」を設置し、マテリアリティ(重要課題)の選定、課題解決に向けた目標設定、施策の進捗状況の管理及び情報開示等を審議し取締役会に報告を行っております。

 

(2)リスク管理

当社は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、事業運営上発生する可能性の高いリスクの特定と評価分析を行い、リスク発現の未然防止に努めております。

サステナビリティに関するリスクについても、「サステナブル推進委員会」と各業務部門と連携し、リスク・機会の識別を行っております。

 

(3)人的資本に関する戦略、指標及び目標

企業成長の礎は人材であると捉え、人材育成の充実に努めております。パートタイマー及びアルバイトも含めた、全従業員を対象に自己啓発を促進し、通信教育制度を設け、能力開発を支援しております。また、女性が活躍できる雇用環境の整備を行い、従業員ひとりひとりが安心して働くことのできる社内環境の整備に努め、従業員エンゲージメントの向上を図っております。

 人的資本に関する指標 

指標

 実績
 (当事業年度)

目標

管理職に占める女性労働者の割合(注1)

12.5%

2025年3月末までに15%以上

男性労働者の育児休業取得率(注2)

50.0%

2025年3月末までに100%

労働者の男女の賃金の差異(注1)

48.1%

 

当社は、現時点では労働者の男女の賃金の差異は具体的な指標や目標等は定めておりません。当社では人材が重要な資本の一つと捉え、性別は問わず能力や実績に応じた採用・登用を進めるというスタンスであります。具体的な指標や目標につきましては、今後検討してまいります。

 

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。