2025年3月期有価証券報告書より

事業内容

セグメント情報
※セグメント情報が得られない場合は、複数セグメントであっても単一セグメントと表記される場合があります
※セグメントの売上や利益は、企業毎にその定義が異なる場合があります

(単一セグメント)
  • 売上
  • 利益
  • 利益率

最新年度
単一セグメントの企業の場合は、連結(あるいは単体)の売上と営業利益を反映しています

セグメント名 売上
(百万円)
売上構成比率
(%)
利益
(百万円)
利益構成比率
(%)
利益率
(%)
(単一セグメント) 84,314 100.0 17,761 100.0 21.1

事業内容

3【事業の内容】

(1)事業の内容

当社及び当社の関係会社は、当社及び連結子会社であるOTNet株式会社、沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社、沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社、並びに親会社であるKDDI株式会社により構成されており、モバイルサービスや、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する電気通信事業を主な事業内容としております。

事業区分の方法につきましては「電気通信事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

[事業系統図]

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

 

(2)事業に係る法規制

当社は自ら電気通信設備を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者であり、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線基地局、無線システムを用いた中継伝送路などの電気通信設備の設置にあたっては、電波法による無線局の免許等を受ける必要があります。その概要は以下のとおりです。

①電気通信事業法

a.電気通信事業の登録(第9条)

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。

b.変更登録等(第13条)

第9条の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。

c.登録の取消し(第14条)

総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

・当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

・不正の手段により第9条の登録又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。

・第12条(登録の拒否)第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

d.電気通信事業の届出(第16条)

イ.電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ロ.同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

e.承継(第17条)

イ.電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。

ロ.前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

f.事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条)

電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

g.基礎的電気通信役務の届出契約約款(第19条)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

h.提供条件の説明(第26条)

電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。

i.電気通信業務の休止及び廃止の周知(第26条の4)

電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。

j.苦情等の処理(第27条)

電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

 

k.禁止行為等(第30条)

イ.総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

ロ.指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

・他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

・その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

・他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。

ハ.総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

ニ.第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

l.電気通信回線設備との接続(第32条)

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

・電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

・当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

・前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

m.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)

イ.総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。

ロ.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

n.外国政府等との協定等の認可(第40条)

電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

o.事業の認定(第117条)

電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

p.欠格事由(第118条)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条(事業の認定)第1項の認定を受けることができない。

・この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

・法人又は団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

q.変更の認定等(第122条)

認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

r.承継(第123条)

イ.認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

ロ.認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

s.事業の休止及び廃止(第124条)

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

t.認定の取消し(第126条)

総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

・第118条(欠格事由)第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

・第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。

・前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

②電波法

a.無線局の開設(第4条)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

b.欠格事由(第5条第3項)

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

・この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

・第27条の16第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

・第76条第6項(第3号を除く。)の規定により第27条の21第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

 

c.免許の申請(第6条)

無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

・目的

・開設を必要とする理由

・通信の相手方及び通信事項

・無線設備の設置場所

・電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

・希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)

・無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日

・運用開始の予定期日

・他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の26第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

d.変更等の許可(第17条)

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

e.免許の承継等(第20条)

イ.免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。

ロ.免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

ハ.免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

f.無線局の廃止(第22条)

免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

g.免許状の返納(第24条)

免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1か月以内にその免許状を返納しなければならない。

h.登録の取消し等(第24条の10)

総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

・第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

・第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。

・第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

・第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

・その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。

・不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。

i.目的外使用の禁止等(第52条)

無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

j.目的外使用の禁止等(第53条)

無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。

k.目的外使用の禁止等(第54条)

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。

・免許状等に記載されたものの範囲内であること。

・通信を行うため必要最小のものであること。

l.目的外使用の禁止等(第55条)

無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。

m.混信等の防止(第56条)

無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

 

 

n.秘密の保護(第59条)

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

o.検査(第73条)

総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。

p.無線局の免許の取消等(第76条)

イ.総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

ロ.総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の32第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

ハ.総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章(無線設備)に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3か月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。

ニ.総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

・正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。

・不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。

・第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。

・免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。

ホ.総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

・第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。

・正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。

・不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。

・第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。

・包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。

ヘ.総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

・不正な手段により第27条の21第1項の登録又は第27条の26第1項若しくは第27条の33第1項の変更登録を受けたとき。

・第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。

・登録人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。

ト.総務大臣は、前3項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。

・電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。

・電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。

チ.総務大臣は、第4項(第4号を除く。)及び第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに第6項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。

 

③非対称規制の整備

2001年6月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」では、電気通信事業者の市場支配力に着目し、市場支配力の有無で個々の電気通信事業者への規制内容が決まる非対称規制を導入する措置が講じられました。

市場支配力を有する電気通信事業者には、反競争的行為を防止、除去するための規制が導入される一方で、市場支配力を有さない電気通信事業者に対しては、契約約款、接続協定の認可制等が一定の条件のもとで届出制に緩和される措置が講じられました。

また、これにともない、2001年11月30日には、市場支配的な電気通信事業者の禁止される具体的な行為等を明確化した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」が、総務省と公正取引委員会の共同で策定されました。

なお、こうした非対称規制は移動体通信事業分野にも導入され、当社の設備が第二種指定電気通信設備として指定を受け、接続約款の届出が義務づけられました。

業績

4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

①経営成績の状況

わが国の経済は、雇用・所得環境が改善するなか、景気は一部に足踏みもみられますが、各種政策の効果もあり、緩やかに回復しております。ただし、継続的な物価上昇による個人消費の減速懸念や米国の通商政策をはじめとする政策動向の影響などにより、わが国の景気を下押しするリスクがあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社業務区域である沖縄県の経済におきましては、物価上昇が見られるものの個人消費は緩やかに増加しております。雇用・所得環境も緩やかに改善しており、観光産業含め県内景気は拡大基調となっております。

通信業界においては、人々の暮らしやビジネスの中で、デジタル化の流れは加速しており、通信の役割がますます重要になっています。また、昨年末には電気通信事業法に関するガイドラインが改正され、新規契約者に対する通信料金割引の規制が緩和されるなど経営環境は大きく変化しております。

このような情勢のもと、当連結会計年度(2024年4月1日~2025年3月31日)における当社のグループ会社を含めた経営成績は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

増減

増減率
(%)

営業収益

77,990

84,314

6,323

8.1

営業費用

60,976

66,553

5,576

9.1

営業利益

17,014

17,761

747

4.4

経常利益

17,188

17,927

739

4.3

親会社株主に帰属する
当期純利益

12,129

12,402

273

2.3

当期における営業収益については、au でんき売上や端末販売収入、ソリューション売上が増加したことなどにより、前期比6,323百万円増加(8.1%増)の84,314百万円となりました。

営業費用については、au でんき原価や端末販売原価、モバイル販売関連コストが増加したことなどにより、前期比5,576百万円増加(9.1%増)の66,553百万円となりました。

これらの結果、営業利益は前期比747百万円増加(4.4%増)の17,761百万円、経常利益は前期比739百万円増加(4.3%増)の17,927百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比273百万円増加(2.3%増)の12,402百万円となりました。

また、設備投資の状況については、高速データ通信サービスに係る設備及びモバイルサービスにおけるデータトラフィックの増加に伴う通信設備の増設、FTTHサービスに係る設備の拡張などを実施した結果、設備投資額は5,735百万円となりました。

 

当社グループは単一のセグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

なお、当社グループにおけるサービス別の実績は、次のとおりであります。

(モバイルサービス)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

増減

増減率
(%)

純増数

15,500

12,500

△3,000

△19.4

総契約数

677,600

690,200

12,500

1.8

端末販売台数

154,100

155,400

1,300

0.8

マルチブランド総合収入(百万円)

43,631

44,213

582

1.3

 

マルチブランド通信収入

(百万円)

36,703

36,801

97

0.3

 

マルチブランド付加価値収入

(百万円)

6,927

7,412

484

7.0

(注)1.純増数、総契約数及び端末販売台数は百契約未満を四捨五入しており、増減は端数処理後の数値を記載しております。

2.純増数、総契約数、端末販売台数については、au、UQ、povo、3ブランドにおけるスマートフォン、フィーチャーフォンの合計(ハンドセット)を記載しております。

3.マルチブランド:au、UQ、povoのモバイル3ブランドの総称

4.付加価値:自社・協業・補償サービス+決済手数料など

当期におけるモバイルサービスの状況につきましては、マルチブランド戦略の推進や、ネットワーク品質の向上など、お客さま重視のサービスに取り組んだ結果、前期と比較して総契約数が12,500契約増加(1.8%増)の690,200契約となりました。

マルチブランド総合収入は、前期比582百万円増加(1.3%増)の44,213百万円となりました。このうち、マルチブランド通信収入については、前期比97百万円増加(0.3%増)の36,801百万円となりました。マルチブランド付加価値収入については、前期比484百万円増加(7.0%増)の7,412百万円となりました。

(FTTHサービス)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

増減

増減率
(%)

純増回線数

5,200

4,800

△400

△7.7

累計回線数

124,300

129,100

4,800

3.9

(注)1.純増回線数及び累計回線数は、auひかりちゅら、auひかりちゅらビジネス及びひかりゆいまーるなどの合計を記載しております。

2.純増回線数及び累計回線数は百回線未満を四捨五入して表示しており、増減は端数処理後の数値を記載しております。

当期におけるFTTHサービスの状況につきましては、純増回線数は前期比400回線減少(7.7%減)となり4,800回線、累計回線数は前期比4,800回線増加(3.9%増)の129,100回線となりました。

(ライフデザインサービス)

 

前連結会計年度

当連結会計年度

増減

増減率
(%)

(自 2023年4月1日

(自 2024年4月1日

至 2024年3月31日)

至 2025年3月31日)

純増件数

12,400

2,200

△10,200

△82.3

契約件数

75,000

77,200

2,200

2.9

(注)1.純増件数及び契約件数は、au でんきの契約数を記載しております。

2.純増件数及び契約件数は百契約未満を四捨五入して表示しており、増減は端数処理後の数値を記載しております。

当期におけるライフデザインサービスの状況につきましては、純増件数は前期比10,200契約減少の2,200契約、契約件数は前期比2,200契約増加(2.9%増)の77,200契約となりました。

②財政状態の状況

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

増減

増減率
(%)

資産(百万円)

115,573

118,266

2,693

2.3

負債(百万円)

18,091

19,073

981

5.4

 

有利子負債(百万円)

44

11

△33

△74.6

純資産(百万円)

97,481

99,193

1,712

1.8

自己資本比率(%)

82.3

81.6

△0.7ポイント

 

当連結会計年度末の資産の合計は、前連結会計年度末と比較して2,693百万円増加(2.3%増)の118,266百万円となりました。

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して981百万円増加(5.4%増)の19,073百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末と比較して1,712百万円増加(1.8%増)の99,193百万円となりました。

 

③キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,330

15,092

3,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,913

△3,573

△8,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,346

△11,174

5,171

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△101

343

445

現金及び現金同等物の期首残高

3,263

3,162

△101

現金及び現金同等物の期末残高

3,162

3,506

343

フリー・キャッシュ・フロー

16,244

11,518

△4,726

(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は3,506百万円となりました。

なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは11,518百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローについては、法人税等の支払額が増加したことや未払金の増減額が減少に転じたものの、売上債権の増加額が前期に比べ減少したことなどにより、前連結会計年度と比較して3,761百万円収入が増加し、15,092百万円の収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出が減少したものの、関係会社貸付けによる支出が増加したことや工事負担金等受入による収入が減少したことなどにより、前連結会計年度と比較して8,487百万円支出が増加し、3,573百万円の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払額が増加したものの、自己株式の取得による支出が減少したことなどにより、前連結会計年度と比較して5,171百万円支出が減少し、11,174百万円の支出となりました。

④仕入及び営業の実績

a.仕入実績

当連結会計年度の仕入実績は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

品種別

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

前年同期比

(%)

携帯端末機器及び付属品

14,877

105.6

 

b.営業実績

当連結会計年度の営業実績は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

事業部門

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

前年同期比

(%)

電気通信事業

50,695

100.4

附帯事業

33,619

122.4

合計

84,314

108.1

 

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、本稿に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感などの将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、不確実性を内在、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。

①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

当社グループは、特に当社の連結財務諸表の作成において使用される以下の重要な会計方針が、当社グループの重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

a.固定資産の耐用年数及び償却方法

固定資産の耐用年数については適正に見積もっております。当連結会計年度末時点では新たに耐用年数及び償却方法の変更が必要な重要な資産はありません。なお、今後、市場、環境及び技術上の変化が急速に進展した場合、あるいは新たな法律や規制が制定された場合には、適正な見積りを実施した上で耐用年数及び償却方法を変更する可能性があります。

b.固定資産の減損

減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグループ化を行っております。

固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。

現時点では、当社グループに重要な含み損を抱える資産等はありませんが、今後、保有する固定資産等の使用状況等によっては、損失が発生する可能性があります。

c.退職給付費用及び退職給付債務

退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づき算出されております。これらの前提条件には、割引率、死亡率、退職率、予想昇給率などがあります。割引率は複数の社債利回りを基礎に算出しており、死亡率、退職率、予想昇給率は統計数値に基づいて算出しております。

実際の結果が前提条件と異なる場合、または変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、将来期間において認識される退職給付費用、退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債に影響を及ぼします。

d.引当金等

引当金については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (3)重要な引当金の計上基準」に記載しております。

 

②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a.経営成績の分析

当連結会計年度における営業収益は84,314百万円となり、前期比6,323百万円増加となりました。営業利益は17,761百万円となり、前期比747百万円の増益、経常利益は17,927百万円となり、前期比739百万円の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は12,402百万円となり、前期比273百万円の増益となり、過去最高益を更新することができました。

 

(連結業績推移)

 

 

 

(営業収益)

当連結会計年度における営業収益は84,314百万円となり、前期比6,323百万円増加となりました。その主な増減要因は以下のとおりです。

増減要因

増加要因

・総契約数の増加

当連結会計年度末のモバイルサービスの総契約数は690,200契約となり、前期末比12,500契約増加(1.8%増)となりました。

・附帯事業営業収益の増加

au でんき売上や端末販売収入、ソリューション売上が増加したことなどにより、附帯事業営業収益は前期比6,144百万円増加となりました。

(営業費用)

当連結会計年度における営業費用は、au でんき原価や端末販売原価、モバイル販売関連コストが増加したことなどにより、前期比5,576百万円増加の66,553百万円となりました。

(営業利益)

当連結会計年度における営業利益は17,761百万円となり、前期比747百万円の増加となりました。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は12,402百万円となり、前期比273百万円の増益となりました。

 

b.財政状態の分析

(資産)

資産については、関係会社短期貸付金が減少したものの、売掛金や投資有価証券が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して2,693百万円増加(2.3%増)の118,266百万円となりました。

(負債)

負債については、未払金が減少したものの、買掛金や契約損失引当金が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して981百万円増加(5.4%増)の19,073百万円となりました。

(純資産)

純資産については、配当金の支払いや自己株式の取得があったものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上があったことなどにより、前連結会計年度末と比較して1,712百万円増加(1.8%増)の99,193百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は81.6%(前連結会計年度末は82.3%)となりました。

c.キャッシュ・フローの分析

「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

d.資本の財源及び資金の流動性

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、携帯端末機器及び付属品の購入費用のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであり、設備資金等の所要資金は自己資金で賄っております。

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、資金調達に関し、低コストかつ安定的な資金の確保を基本に、財務状況や金融環境に応じ、最適と思われる調達手段を選択しております。

なお、当連結会計年度末におけるリース債務を含む有利子負債の残高は11百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,506百万円となりました。これらのいわゆる手元流動性残高につきましては、当社の財政状態及び金融環境に応じ変動しております。

セグメント情報

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。