社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年5月31日現在
(注) 自己株式は118,746株であり、「個人その他」の欄に1,187単元及び「単元未満株式の状況」の欄に46株が含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役のうち山宮慎一郎及び横山ゆりかは、社外取締役であります。
2 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年8月29日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年8月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。なお、2024年8月29日現在の執行役員は次のとおりです。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。(2024年8月29日現在)
ロ 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
(社外取締役)
(社外監査役)
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
当社における社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去における当社グループの業務執行者(注1)であった者
(b) 現在又は過去3事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ.当社グループの主要な取引企業(注2)の業務執行者
ⅱ.当社グループの主要な借入先(注3)又はその業務執行者
ⅲ.当社の大株主(注4)又はその業務執行者
ⅳ.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者をいう)
ⅵ.当社グループから多額の寄付(注6)を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ.現在又は過去5事業年度における当社グループの業務執行者であった者
ⅱ.上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
(注)1 取締役(社外取締役を除く)・執行役員又は使用人
2 取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占める
3 当社連結貸借対照表の資産合計額の2%以上の長期借入がある場合
4 議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者
5 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合
6 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門との定期的会合・定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、業務全般に関するコンプライアンスの推進と内部統制システムの整備を図る目的で設置されたグループコンプライアンス委員会(四半期に1回開催)にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
関係会社
4 【関係会社の状況】
(注) 1 議決権の所有割合に、括弧書きで記載されている数値は、間接所有割合で内数であります。
2 特定子会社であります。
3 日本ERI株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 11,207,324千円
② 経常利益 1,563,403 〃
③ 当期純利益 1,009,383 〃
④ 純資産額 2,783,632 〃
⑤ 総資産額 4,854,252 〃
4 株式会社住宅性能評価センターについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 2,866,905千円
② 経常利益 207,644 〃
③ 当期純利益 133,254 〃
④ 純資産額 1,291,206 〃
⑤ 総資産額 1,719,043 〃
沿革
2 【沿革】
(参考 日本ERI株式会社の株式移転までの沿革)
(注) 1 住宅品確法
住宅の品質確保の促進等に関する法律を指し、通常「住宅品確法」と称されており、住宅市場の条件整備と活性化を目的に、1999年6月公布されました。
同法は以下3つの柱、①新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実(10年間の修補責任等の義務化)、②住宅性能表示制度の整備、③住宅専門の紛争処理体制の整備、を主たる内容とし、2000年4月から施行されていますが、②の住宅性能表示制度については、2000年7月に日本住宅性能表示基準・評価方法基準が制定され、同年10月に本格的にスタートしました。
2 建築基準法
同法は住民の生命・健康・財産を守るために、建築物についての最低の基準を規定した法律で、建築工事に着工する前に、その建築計画が「建築基準関係規定」に適合しているかどうか、「建築確認」を受けることを義務付ける制度を定めています。また「建築確認」を受けた建築物が完成した時には、建築主事の完了検査を受け、検査済証を受けてからでなければ、建築物を使用することができないことも定めています。
1998年6月に法制定(1950年)以来の抜本的な改正が公布され、これまで建築主事が専ら行ってきた建築確認・完了検査が1999年5月以降は民間に開放され、一定の審査能力を備える公正中立な民間機関(指定確認検査機関)が確認検査をできるようになりました。
3 住宅性能評価
登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準・評価方法基準に従い、住宅の性能を構造の安定、火災時の安全、空気環境、音環境など10分野(2023年5月現在)について評価、表示し、住宅性能評価書を交付します。住宅性能評価は任意の制度で、その利用は住宅供給者又は取得者の選択によります。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書、及び施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書の2種類があります。